投稿日:2026.06.04 最終更新日:2026.06.04
役員退職金にかかる税金の仕組み|会社も役員も得をする税務設計の考え方
役員が退職することになった。せっかく渡すなら、できるだけ手取りで多く届けたい。でも「いくらが適正か」「税金はどうなるのか」と、調べるほど不安が増してきませんか。
退職金は、払い方と事前準備しだいで会社の法人税を下げながら、役員の手取りも増やせる制度です。払う会社も受け取る役員も、どちらにとっても得になります。その仕組みをこの記事でまとめました。
イデア総研税理士法人では、顧問先800社以上の実務をもとに役員退職金の支給準備・議事録整備・税額計算をサポートしています。
この記事でわかること
- 退職金が会社の法人税をどれだけ圧縮できるか
- 役員の手取りを最大化する3つの税制優遇
- 会社・役員どちらも得するための3つのポイント
- 顧問税理士に最初から伝えておくべきこと
【2026年最新】税務調査の流れは?何を聞かれる?最新システム「KSK2」を考慮した調査対策について
税務署から「調査に伺います」と電話が入ったーー。 何が起きるのか、いつ何を準備すればよいのか、当日はどう対応すればよいのか、通知を受けた直後は、こうした疑問が一度に押し寄せますよね。 税務調査とは、税務署が申告内容の正確性を確認するために行う調査です。法人・個人事業主を問わず、申告を行った事業者
南 彰悟
1986年3月6日生まれ。大分県出身。早稲田大学を卒業後、25歳で公認会計士試験に合格。大手監査法人に8年程勤める。2020年税理士登録。イデア総研税理士法人の副代表として活動する。
払う会社も受け取る役員も、どちらも得をする制度がある

わかりやすい例を挙げると、借上げ社宅制度があります。会社が社宅を借り上げて社員に転貸するだけで、社員の実質手取りが増えて、会社の社会保険料負担も下がります。制度を正しく使いこなすだけで、会社も社員も両方が得をします。
実は、役員退職金も同じ考え方なんです。
会社側のメリット:退職金を払うと、法人税も下がる

3,000万円の退職金で、法人税が最大900万円下がる仕組み
まず知っておきたいのが「退職金は会社の経費になる」ということです。経費が増えると、その分だけ利益が減り、法人税が下がります。これを「損金算入」といいます。
一定の条件を満たせば、退職金の全額を経費として計上できます。条件は次の3つです。
- 退職の事実がある
- 株主総会などで支給を決議している
- 支給額が多すぎない(後述の功績倍率の範囲内)
法人税率が約30%の会社なら、3,000万円の退職金を支給すると法人税は最大で約900万円下がります。退職金を払うことで、会社の税負担も同時に軽くなります。
出典:法人税法34条・36条
1か月の決議タイミングで、今期の節税が消える
ここで意外と知られていないことがあります。「退職金の経費はいつ計上されるか」です。
振り込んだ月だと思いますよね。でも実は違います。株主総会で支給を決議した日が含まれる事業年度が対象です。
たとえば3月決算の会社が、3月末に「退職金を払う」と決議して、実際の振込は4月にした場合。経費になるのは「3月末の事業年度(今期)」です。「4月に払ったから来期でいい」と思い込んでいると、今期の節税機会がそのまま消えてしまいます。
退職金の検討を始める際に確認しておきたいのは、「今期の決算はいつか」と「退職金規程は整備されているか」の2点です。決議のタイミングを1か月間違えるだけで節税できる金額が変わります。退職金の話が出たら、まず顧問税理士に声をかけてください。
規程がないと、正しい金額でも否認される
税務署に「なぜその金額なのか」を聞かれたとき、根拠を示す書類が退職慰労金規程です。功績倍率(後述)・計算式・役職別の支給基準を文書化したもので、金額の正当性を証明する材料になります。
規程がないまま支給すると、「なぜその金額なのか」を説明できなくなります。金額が適正でも書類がなければ否認されるリスクがあります。規程はできるだけ早めに整備しておきましょう。
役員側のメリット:同じ3,000万円でも、受け取り方で1,000万円以上変わる

退職金を一時金で受け取ると、3つの税制優遇を同時に受けることができます。
① 勤続30年なら、1,500万円が非課税になる
「退職所得控除」とは、長年会社に貢献してきた分として、一定金額に税金をかけないという国の仕組みです。勤続年数が長いほど、非課税になる金額が増えます。
- 勤続年数20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
- 勤続年数20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年)
出典:所得税法30条
| 勤続年数 | 非課税になる金額(控除額) |
|---|---|
| 10年 | 400万円 |
| 20年 | 800万円 |
| 25年 | 1,150万円 |
| 30年 | 1,500万円 |
| 35年 | 1,850万円 |
30年会社を支えてきた役員なら、1,500万円分は税金がかかりません。また、役員になる前の従業員期間も、退職給与規程の定め次第で合算できることがあります。在任が短く見えるケースでも、念のため確認しておきましょう。
② 控除後もさらに半分にしてから税率をかける
控除を引いた後の金額を、さらに半分にしてから税率をかけます(2分の1課税)。
たとえば3,000万円の退職金で控除が1,500万円なら、課税対象は残り1,500万円の半分の750万円だけです。
③ 他の収入と合算されないから、税率が上がらない
退職金は役員報酬や引退後の顧問報酬と別枠で計算します。通常の収入は合算されて税率が高くなりますが、退職金はそれとは切り離して計算します(分離課税)。引退後も顧問料をもらっていても、退職金の税率には影響しません。
3つ重なると、退職金3,000万円の実際の手取りはいくらか
30年間経営した代表取締役が3,000万円を一時金で受け取った場合。1,500万円の控除を引くと残り1,500万円、さらにその半分750万円が課税対象になります。所得税は約111万円、住民税は約75万円、社会保険料はかかりません。手取りは約2,814万円です。
同じ3,000万円を毎年の役員報酬として受け取り続けた場合と比べると、差は1,000万円を超えることがあります。
「分割の方が役員に優しい」は、数字を見ると覆る
「まとめて大金を渡すより、毎月少しずつ分けた方が役員も受け取りやすいし、会社のキャッシュフローも楽になる」と考える経営者の方はとても多いです。気持ちはよくわかります。
ところが分割払い・年金形式にすると、先ほどの3つの優遇がすべて使えずに「雑所得」として課税されます。
引退後の顧問料や公的年金と合算されて税率が上がり、健康保険料・介護保険料まで増えることがあります。会社側も支払いのたびに源泉徴収の計算と納付が必要で、手間も増えます。
退職金について相談するときは、最初に「一時金と分割でそれぞれ試算してほしい」と伝えてみてください。数字を比較すると、一時金の方が手取りは大きくなります。
税務調査で否認されないために、支給前に準備しておくこと

① 「なぜこの金額か」の根拠を先に作る
退職金の適正額は、次の計算式で出します。
退職時の月給 × 在任年数 × 功績倍率 = 退職金の目安
「功績倍率」とは、その役員がどれだけ会社に貢献したかを数値で表したものです。役職ごとに上限の目安があります。
| 役職 | 功績倍率の目安(上限) |
|---|---|
| 代表取締役(社長) | 3.0 |
| 専務取締役 | 2.4 |
| 常務取締役 | 2.2 |
| 平取締役 | 1.8 |
| 監査役 | 1.6 |
月給100万円・在任25年の代表取締役なら、100万円 × 25年 × 2.5 = 6,250万円が目安です。
倍率の数値よりも「なぜその数字にしたのか」の根拠を退職慰労金規程に書いておく方が大切です。3.0倍以内でも、会社の規模や財務状況から見て高すぎると判断されれば否認されることがあります。
② タイミングを1年間違えると、税額が大幅に変わる
在任期間によって、税金の計算ルールが変わります。これを知らずにいると大きな損をします。
役員の勤続年数が5年以下の場合、先ほどの「2分の1にしてから課税する」ルールが使えません。控除は引けますが、その後の金額がそのまま課税対象になります。
退職金500万円・勤続5年の場合で比べると、税額の差は一目でわかります。
| 区分 | 課税される金額 | 源泉徴収税額の概算 |
|---|---|---|
| 通常(2分の1課税あり) | (500万-200万)×1/2 = 150万円 | 約76,575円 |
| 5年ルール(2分の1課税なし) | 500万-200万 = 300万円 | 約206,753円 |
差は約2.7倍です。事業承継で後継者に代表を引き継いで5年以内に前代表が退職するケースでは、このルールが適用されます。「まだ大丈夫」と思っていたら5年を超えていた、というケースが多いので、前代表の退職タイミングは事業承継のスケジュールと一緒に決めておきましょう。端数は切り上げで計算するため、4年11か月なら5年とみなして対象、5年1か月なら6年とみなして対象外です。
代表取締役から会長・顧問に役職が変わるタイミングで退職金を払うケースがあります。でも実態として経営判断に関与し続けていると、税務上の「退職」とは認められません。
「会長として残るが実務は後継者に任せる」というケースでも、取引先への挨拶回りや稟議の決裁に関与し続けていると、退職と認めてもらえないことがあります。国税不服審判所(平成29年7月14日裁決)では、出勤状況や取引先・金融機関との折衝、人事や経費決裁への関与などを見て判断するとしています。
退職として認められなかった場合、会社は経費計上ができなくなり、役員側では退職金ではなく給与として課税されます。どちらにとっても大きなダメージです。顧問税理士に退職金の支給を依頼するときは、引退後の具体的な関わり方(出勤頻度・決裁への関与・取引先との折衝など)もあわせて伝えておくと、リスクに合わせた対策を先に準備できます。
③ 金額より「株主総会議事録の中身」が税務調査の勝負どころ
退職金を支給するには、株主総会で支給を決議し、その議事録を作成する必要があります。「税務調査で問題になるのは、金額が高すぎる場合でしょう」と思われがちです。でも実際に指摘を受けるのは、金額ではなく議事録の書き方がほとんどです。「適正な金額を払ったのに、議事録の不備で否認された」という事例もあります。
株主総会議事録に書いておきたいのは、主に次の4点です。
- 支給金額(または取締役会への一任とその上限額)
- 支給時期・支給方法
- 功績の具体的な概要(数字と事実を含めて記載)
- 算定根拠(最終報酬月額・在任年数・功績倍率の計算式)
「会社の発展に貢献した」では不十分です。「創業から25年間代表として在任し、売上を〇億円から〇億円へ拡大した。特に〇〇事業の立ち上げを主導した」のように、数字と事実を具体的に書いておくことが大切です。
議事録の作成を依頼するときは、「功績の概要も含めて書いてほしい」と伝えてください。売上の推移・新規事業の実績・在任期間など、数字を伴う事実をあらかじめ整理しておくと、税理士側も対応しやすくなります。
1つ手続きを忘れるだけで、役員の手取りが大幅に減る

支給前後の手続きの順番と見落としやすい2つの計算漏れ
- 役員から「退職所得の受給に関する申告書」を受け取る(支給前に必ず)
- 非課税になる金額・課税される金額・源泉徴収税額を計算する
- 退職金を支給するとき、所得税と復興特別所得税を差し引く
- 支給した日の翌月10日までに差し引いた所得税を国へ納付する
- 住民税は市区町村への手続きを別途行う(翌月10日まで)
- 退職所得の源泉徴収票を役員へ渡す(退職後1か月以内)
- 特別徴収票を市区町村へ提出する(翌年1月31日まで)
①の申告書を支給前に受け取らないと、退職金の全額に対して一律20.42%で税金を差し引くことになります。退職金が3,000万円なら約613万円を差し引くことになり、正しい計算より大幅に多くなります。後から確定申告で取り戻せますが、役員に余計な手間をかけます。支給前に必ず受け取っておきましょう。
もう一点、計算で抜けやすいのが復興特別所得税(2.1%)の加算です(2037年12月31日まで続きます)。また住民税は国への納付とは別に、市区町村への手続きが必要です。「所得税の手続きは終わった」と思っても、住民税の手続きが残っています。この2点が実務上もっとも多い計算漏れです。
勤続年数別・源泉徴収額の早見表
「自社のケースでは実際いくら差し引けばいいか」を確認しておきましょう。
30年分の非課税枠1,500万円を引いた残り3,500万円の半分1,750万円が課税対象。所得税と復興税を合わせて約433万円を差し引き、翌月10日に納付。住民税175万円は別途市区町村へ。役員の手取りは約4,392万円です。
20年分の非課税枠800万円を引いた残り2,200万円の半分1,100万円が課税対象。所得税と復興税を合わせて約214万円を差し引き。住民税110万円は別途市区町村へ。役員の手取りは約2,676万円です。
10年分の非課税枠400万円を引いた残り1,600万円の半分800万円が課税対象。所得税と復興税を合わせて約123万円を差し引き。住民税80万円は別途市区町村へ。役員の手取りは約1,797万円です。
※いずれも在任5年超・申告書提出済みの場合の概算値です。
【どこまでバレる?】税務調査では何を見られる?「個人 or 法人」の違いも併せて解説!
当社でも「税務調査の通知が届いた」というお客様から、 帳簿は見られると聞いたが、個人の口座まで調べられるの…? 何年前まで遡るの…? といった内容のご質問をよくいただきます。 本記事では実際に税務調査の連絡が来た際に知っておきたい『何を?』『どこまで?』に、わかりやすく回答してい
まとめ:支給前の準備が、すべての結果を決める
払い直しはできません。準備は、支給前に済ませておきましょう。
この記事のポイント
- 損金算入(経費計上)のタイミングは支払日ではなく、決議した日が含まれる事業年度。決算直前の決議で今期の節税ができる
- 退職慰労金規程がないと金額の根拠を証明できず、適正額でも否認されることがある
- 一時金で受け取ると非課税枠・2分の1課税・分離課税の3つが使える
- 在任5年以下は2分の1課税が適用されず、税額が大幅に変わることも。事業承継スケジュールとあわせて確認を
- 税務調査で問題になるのは「金額が高い」ことより「議事録の中身」がほとんど。功績の具体的な数字と算定根拠を必ず書く
- 支給前に申告書を受け取り忘れると、役員の手取りが不必要に減る
「功績倍率はどう設定すればいいか」「うちのケースは5年ルールが当てはまるか」「議事録に何を書けばいいか」。こうした判断を自社だけで進めようとすると、思わぬところでミスが出ます。支給前に一度、専門家と確認するだけで防げることが多いです。
イデア総研税理士法人では、大分・福岡エリアを中心に顧問先800社以上の実績をもとに、功績倍率の設定から議事録整備・税額計算まで一貫してサポートしています。「自社のケースでどう進めればいいか」が気になった方は、まずはお気軽にご相談ください。